介護保険法と介護老人ホームのサービス
有料老人ホームの種類
有料老人ホームの低料金化
高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度
高齢者住宅・老人ホームの種類
介護保険法に基づいて、都道府県知事が指定している介護保険施設には、この介護老人保健施設のほかに、特別養護老人ホーム、療養型病床群等などがあります。
介護保険法が1997年に制定されてから、この介護老人保健施設などの介護施設が作られました。
介護老人保健施設を利用している方々には、介護が必要な高齢者となりますが病状が安定している方々になります。
ここでリハビリテーション・レクリエーション等を通して日常生活上のお世話を行うことにより、利用者が自立した日常生活を営むことができるように家庭復帰を目指したサービスを提供する施設です。
もちろん、必要な医療、日常生活における身の回りの世話等の援助も受けられます。
介護老人保健施設は要介護者に対し、身の回りのお世話にとどまらず、看護、医学的な管理に基づく介護、リハビリなどの機能訓練等の必要な医療を行います。
利用する介護老人保健施設の種類や、要介護度によって、標準的なサービス料金もかなり異なります。
この点はサービスを受ける前に要チェックですね。
医学的な管理下で長期間にわたる療養・介護が必要な人の場合には、介護保険法で同様に定められている介護療養型医療施設などの施設もありますので、要介護者の健康状態を専門員等に伝え、よく相談されることをおすすめします。
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