ガイドヘルパーとは
ガイドヘルパーとは外出介護を行う従事者の資格で、支援費制度における外出介助のサービスです。
知的障害者への外出介助はホームヘルパー2級保持者でも可能ですが、視覚障害や全身障害に対する移動介護にはガイドヘルパーが必須資格となっています。
視覚障害や全身障害の方々が 外出される際には必要不可欠であり、積極的に社会活動に参加していくうえで大切な仕事となっています。
厚生省の要綱に平成2年・社更255号から『ホームヘルプ事業』にガイドヘルパーも組み込まれました。
時給や派遣時間上限撤廃などのホームヘルパーについての厚生省への指示は,ガイドヘルパーにも適応されます。
厚生省の要綱では ガイドヘルパーは,
?@外出の範囲は通勤・営業外出・通学以外なんでも可能。
?A派遣時間上限なし・派遣時間帯の制限もなし。
?Bヘルパーは障害者の自薦も市の公募もどちらでも選べる。
?C時給1380円(95年度)となっています。
要綱の仕組みは少々複雑ですがこのようになっています。
厚生省H2社更255号『居宅支援事業』にホームヘルプ/デイサービス/ショートステイの3つの要綱が含まれています。ガイドヘルパーについては別に細かな所を定めた要綱(H2 258号)があります。
上記?@の外出の範囲については,本体のホームヘルプ要綱の3の(2)に『外出についての対象者は,公的機関・医療機関への外出と,
「社会参加の観点から実施主体が特に認める外出」を必要とする人』とあり,ガイドヘルパー要綱で,上記の「社会参加の観点から実施主体が特に認める外出」とは,
『「通勤・通学」以外をさす』とされています。