介護保険制度って何?
介護保険制度は、平成9年(1997年)に公布され、2000年からスタートした「介護保険法」にもとづくもので、国民からの保険料などを財源として、高齢者や要介護者に介護サービスを提供するという社会保障制度です。
介護保険制度によって、給付と負担の関係が明確になったことに加え、社会全体で、介護が必要な高齢者等を支えるシステムが確立したことになります。介護にかかるサービス料金の1割が自己負担で、9割は保険や公費からサービス提供業者に支払われることになっています。
介護サービスの利用に先立って利用者が介護を要する状態であることを公的に要介護認定されることが条件になります。
要介護度審査は、保険者(調査員)が行う認定調査の結果と主治医の作成する意見書をもとに保険者(市町村および特別区、広域連合、一部事務組合)が運営する認定審査会によって行われます。
認定審査会では、認定ソフトの1次判定結果と主治医意見書とに基づき、2次判定を行い、最終的に「要支援」、「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分けられることになります。保険者は、この審査結果を元に申請者に介護度を認定します。
これら要支援・要介護度を元に、どのような居宅介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
また、要介護認定の結果により、定められた支給限度額の範囲内で、利用者が希望するサービスを組み合わせて利用できるところにも特徴がある制度ですね。要介護認定を受けた被保険者が都道府県指定の介護サービス事業者からサービスを受けたとき、その費用の原則9割が支給されます。