有料老人ホームと介護保険との関係は?
介護保険の指定事業者のホームがおすすめ
有料老人ホームは民間と社会福祉法人が運営できます。有料老人ホームの設置・運営に補助金は出ませんが、2000年4月の介護保険制度導入で介護費用の一部を保険で賄えるようになったため料金も徐々に安くなってきており、入居希望が増加しています。
有料老人ホームは法律上、福祉施設ではなかったのです。入居者からの費用のみで運営されていました。
このため、入居者とのトラブルも出てきて一般のひんしゅくを買う事もありました。こういうトラブルもあり、厚生省は、有料老人ホームを正すべく「有料老人ホーム設置運営指導指針」をつくり、指導強化に乗り出したのです。
有料老人ホームが「特定施設入所者生活介護」として在宅サービスの一つに位置付けられると有料老人ホームで行われる介護サービスについては利用者の負担はそれまでの1割と安くなります。
在宅サービスの一つに位置付けられるとホームで行われる介護のうち介護保険の給付対象となる介護サービスについては利用者の負担はそれまでの1割と安くなります。
有料老人ホーム介護給付対象になるためには、人員、設備、運営、基準を満たしたうえで都道府県知事の指定を受けます。
指定事業者になると、有料老人ホームで介護サービス計画を作成し、それに基づいてホーム職員による介護サービスを受けることができ、それに対して介護報酬が支払われます。
介護保険制度により、有料老人ホームでは事業者指定を受ければ、特定施設入所者生活介護として介護サービスを実施できる。
有料老人ホームへの入居は一般的には60歳以上が対象で、夫婦で入居する場合はどちらかが60歳以上が条件となっています。
終身利用権方式や賃貸型などがあり、終身利用権方式では数百万円から数千万円の入居一時金と、食費、毎月の費用を支払います。